東京から福岡へ! 大阪から東京へ! 基本乗車拒否ができない「タクシー」だけど流しの車両を停めて超長距離の移動もあり?
金さえ出せばどこでもいける?
さまざまな場面で利用することがあるタクシーは、どこまでも行くことができるのでしょうか。今回は、タクシーがどこまで行くことができるのか、長距離利用の条件を解説します。タクシーで長距離移動しようと考えている方や長距離利用せざるを得ない状況になる可能性があるときの参考にしてみてください。 【画像】夜は新人タクシー運転士が近寄ることを制限されている街もある
タクシーは基本的に乗車を断ることはできない
そもそもタクシーは、基本的に乗車を拒否することができません。ただし、理由によっては乗車を拒否できる場合(例外)もあります。これらは法律に定められているため、まずは条文を確認してみましょう。 【道路運送法第13条「運送引受義務」】 (原則) 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く)は、次の場合を除いて運送の引受けを拒絶してはならない。 (例外) 1)当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき 2)当該運送に適する設備がないとき 3)当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき 4)当該運送が法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき 5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき 6)前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき つまり、1~6に該当する場合を除き、基本的に乗車を拒否することはできないということです。そのため、基本的に長距離の乗客も断ることができないというのが原則となります。
必ず長距離利用できるとは限らない
法律の条文でも定められているように、原則としてタクシーは長距離利用を断ることはできません。しかし、場合によっては断られる可能性があります。 長距離利用を断られる可能性として考えられるのは以下の条件の場合です。 ・ドライバーの業務時間(乗務時間の残りがわずかの場合は断られる可能性がある) ・上限距離(1人のドライバーが1日で走行できる距離の上限が迫っていると断られる可能性がある) ・燃料の残量(目的地まで行って戻って来れない可能性がある場合は断られることがある)など このようなさまざまな事情によって長距離利用を断られてしまう可能性があります。ただ、ドライバーにとってもタクシー会社にとっても長距離利用の乗客を逃したくないというのが本音です。 そのため、長距離利用を申し込まれたドライバーは、本部に連絡し、どのようにすべきか指示を受け、それぞれの状況にあった対応をするケースが多いです。
長距離利用するときは事前に問い合わせておこう
タクシーで長距離移動をする際は、事前に問い合わせて長距離の利用が可能か確認し、あらかじめ予約しておくことをおすすめします。 ただ、やむを得ない理由によって街なかを走行しているタクシー(いわゆる流しのタクシー)で長距離利用を依頼せざるを得ない場合もあるでしょう。 このようなときは、乗車する前に「(目的地)まで行きたいのですが大丈夫ですか?」とひと声かけ、乗車ができるか、呼び止めたタクシーに乗車できない場合は別の車両の手配をしてくれるか確認することをおすすめします。
齊藤優太