【給与が下がったときの天引き額】職場の事業縮小で残業がほぼなくなる見込みです。残業代がなくなったら社会保険料も安くなりますか?
給与から天引きされる社会保険料は、その給与額(報酬月額や報酬賞与額)に応じて決まります。給与に含まれる残業代は、月ごとの残業時間によって増減がありますが、残業代がなくなることで社会保険料も安くなるのでしょうか。 本記事では、残業代の増減による社会保険料への影響を解説します。 ▼3~5月は「残業」が多いと損をする!? 保険料を抑えるコツとは?
社会保険料とは
社会保険料とは、「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料(被保険者が40歳以上の場合のみ対象)」「雇用保険料」などの総称です。 「厚生年金保険料」「健康保険料」「介護保険料」は労使折半であるため、保険料を労働者と会社のそれぞれが負担します。一方で、「雇用保険料」については労使で負担割合が異なります。 なお、社会保険料には他にも「労働者災害補償保険料(労災保険)」があります。労災保険は、事業主の全額負担です。そのため、会社員の給与から天引きされる社会保険料には含まれません。
社会保険料の計算方法
社会保険料は、残業代を含めた給与や、賞与などの報酬額と保険料率によって決まります。 ■厚生年金保険料の求め方 厚生年金保険料は、「標準報酬月額」「標準賞与額」をベースに計算されます。保険料も労使折半となるため、保険料の半額が自己負担分となります。 【保険料の計算式(自己負担分)】 ・給与の場合:「標準報酬月額」×保険料率÷2 ・賞与の場合:「標準賞与額」×保険料率÷2 厚生年金保険料には、報酬月額の範囲に応じて区分された等級が設定されており、それぞれ決まった標準報酬月額に対応しています。例えば、報酬月額が25万円の場合、等級は17等級(報酬月額25万円以上27万円未満)に該当し、標準報酬月額は26万円になります。 なお、保険料率は一律18.3%(令和6年度)となっています。 ■健康保険料・介護保険料の求め方 健康保険料・介護保険料も、「標準報酬月額」「標準賞与額」をベースに計算されます。保険料は労使折半となるため、保険料の半額が自己負担分となります。なお、給与から天引きされる介護保険料の対象者は、40歳以上64歳までの人(介護保険第2号被保険者)です。 【保険料の計算式(自己負担分)】 ・給与の場合:「標準報酬月額」×保険料率÷2 ・賞与の場合:「標準賞与額」×保険料率÷2 標準報酬月額にも、報酬月額の範囲に応じて区分された等級が設定されています。ただし、等級の数字は厚生年金保険料とは異なる設定となっています。例えば、報酬月額が25万円の場合、20等級(報酬月額25万円以上27万円未満)に該当し、標準報酬月額は26万円になります。 保険料率は、加入している健康保険組合や自治体によって異なります。そのため、同じ標準報酬月額でも、納付額が違う場合があります。例えば、協会けんぽの令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険料の保険料率は、神奈川県10.02%、東京都9.98%(介護保険第2号被保険者に該当しない場合)となっています。 ■雇用保険料の求め方 雇用保険料は、勤務先の事業内容および労使それぞれで負担割合が異なります。 図表1