商業施設の駐車場の「とまれ」で停止せず走り抜けた車…!道路交通法違反になる?
ショッピングモールやスーパーなどの商業施設にある駐車場では、「止まれ」の文字や停止線をよく見かけます。 しかし、一時停止しないでそのまま進んでしまうドライバーがいます。なかには、そのような車にぶつかりそうになって危ない経験をした人がいるかもしれません。 一時停止は交通ルールの基本ポイントであり、「守らずに走り抜けてしまうドライバーは道路交通法に違反していて罰金対象になる」と考える人も少なくないでしょう。 そこで本記事では、商業施設内の駐車場における一時停止について、罰金対象になるのか調査しました。 ▼トヨタ「アル・ヴェル」は月々でいくらの支払いが必要? 返済額を試算してみた!
道路における一時停止違反は原則「罰金」&「反則金」の対象
道路交通法第43条によると、道路標識などにより一時停止すべきことが指定されているとき、車両は道路標識などによる停止線の直前で一時停止しなければなりません。 違反した場合、第119条によると「三月以下の懲役または五万円以下の罰金」に処せられるおそれがあります。 また「指定場所一時不停止等違反」には、反則金が以下の通り定められています。 ●大型車:9000円 ●普通車:7000円 ●二輪車:6000円 ●小型特殊車:5000円 ●原付車:5000円 このように道路交通法によると、一時停止しないドライバーは罰則対象になっています。
施設の駐車場内にある標識は「法律外」⁉
では、商業施設内の駐車場にも道路交通法がそのまま適用されるかというと、必ずしもそうとは言い切れないようです。 道路交通法の第2条1項には「道路」の定義を以下のように定めています。 ●道路法第2条第1項に規定する道路 ●道路運送法第2条第8項に規定する自動車道 ●一般交通の用に供するその他の場所 ある場所が同条の定める「道路」に該当しない場合は、一時停止に関する法律をそのまま適用できないケースも考えられるでしょう。 今回のケースのような商業施設の駐車場は、国や各自治体が所有する道路(公道)というより、企業が管理する「私道」「私有地」といえます。そのため、道路交通法の適用対象外と判断される可能性があります。 また「止まれ」や停止線などの標識は、商業施設が独自に設置したものであり、「法的拘束力をもたない」と解釈されるかもしれません。