商業施設の駐車場の「とまれ」で停止せず走り抜けた車…!道路交通法違反になる?
駐車場が「道路」とみなされるケースもある
公道と私道の扱われ方は異なるものの、「商業施設の駐車場が道路交通法における第2条1項で定められた道路に当たる」と解された裁判事例があります。 少し古いデータにはなりますが、平成14年10月23日に行われた「道路交通法違反被告事件」では、「駐車場の一部が道路交通法2条1項1号の道路に当たるかどうか」が争われました。 本事件では、被告人が無免許運転かつ酒気帯び運転などを駐車場にて行ったことで罪に問われていました。裁判所は該当駐車場が、同項目にある「一般交通の用に供するその他の場所」に当たるとして、最終的に被告人を有罪にしています。 裁判所は、該当駐車場は不特定多数の人や車両が自由に通行できる場所として提供されており「同所は道路に当たると解するべき」と結論しました。 今回のケースは一時停止に違反する事例ではありませんが、上記のように「私道」や「私有地」とみなされる駐車場でも、道路交通法の適用対象と判断される場合があるということです。とはいえ本事件の一審判決では、「該当駐車場が道路交通法第2条1項の道路に当たらない」としており、裁判所の判断が異なる可能性も示しています。
駐車場も「道路」になりえる! 標識の意味を考えて安全運転を
商業施設の駐車場は、道路交通法の適用対象となるケースもあれば、ならないケースも考えられます。 いずれにしても一時停止に関する標識は、その場所にひそむ危険に注意喚起する目的で設置されていると思われます。各ドライバーが、安全標識に注意を払って事故防止につなげましょう。 出典 デジタル庁e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第二条1項、第四十三条、第百十九条 裁判所 下級裁判所 裁判例速報 平成14(う)974 道路交通法違反被告事件 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部