娘は大学進学したら、生活費は全額「アルバイト」で稼ぐようです。「年130万円」を超えると“扶養を外れる”と聞きましたが、どれだけ引かれるのでしょうか?
最後に103万円と130万円の壁を図表1にまとめましたので参考にしてください。 筆者作成
まとめ
子どものアルバイトの収入が年間103万円、130万円を超えると、税制や健康保険での取り扱いが変わってくるため注意が必要です。 ただし、親の収入が少なく所得税もそれほどかかっていない場合などでは、控除から外れてもそれほど大きな影響はないこともあります。アルバイトは子どもだけの問題ではないため、事前にどの程度までアルバイトで稼いでも大丈夫なのか、よく話し合っておくことが大切です。 出典 国税庁 No.1180 扶養控除 国税庁 No.1410 給与所得控除 国税庁 No.1175 勤労学生控除 国税庁 No.2260 所得税の税率 広島市 令和6年度国民健康保険料の目安 執筆者:山根厚介 2級ファイナンシャルプランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部