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あぶなかった…65歳の共働き夫婦、給与所得のおかげで「年金は繰下げ受給」と余裕→大急ぎで年金事務所に駆け込んだワケ【CFPの助言】

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働けるうちは年金はいらない…バリバリ働く65歳共働き夫婦

生年月日によっては「特別支給の老齢厚生年金」が受給可能

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