近所の「工事の騒音」でいつもの生活が送れず悩んでいます…。どこに相談すればよいでしょうか?
近所で工事をしているとき、騒音に悩まされるケースもあるかもしれません。状況によっては、テレビの視聴や昼寝などの日常生活が妨げられてしまう恐れもあるでしょう。万が一工事による騒音で生活習慣の乱れやストレスなどの健康被害が生じた場合、どこに相談して、どのように伝えればいいのでしょうか? そこで今回は工事現場からの騒音で慰謝料は請求できるのかについて解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
工事による騒音は、法律にて規制されている
工事によって生じる騒音は、「騒音規制法」によって規制されているようです。 騒音規制法の第1条では「この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする」と定義されています。そのため、周辺住民の許容限界を超え、平穏な生活を脅かす騒音が生じているのであれば、不法行為になる可能性は十分にあるといえるでしょう。 騒音は「デシベル」で表され、作業内容によって基準値が決められています。例えば、穿孔(せんこう)機を使用してのくい打ち作業や、ブルドーザーなどの掘削機械を使用する作業は80デシベル、建設物の解体や破壊作業では85デシベルとなっています。 ほかにも、作業可能な日時や日数も細かく決められているのです。なお、85デシベル相当の騒音は、地下鉄の車内やカラオケ店の室内などが該当するレベルといわれており、安眠できるような環境ではないことが分かります。
工事の騒音で慰謝料の請求が認められたケースもある
工事の騒音によって睡眠を妨げられたなどの健康被害を受けた場合、状況によっては慰謝料の請求が可能だそうです。騒音レベルや作業時間が規定を超えているなどの状況であれば、不法行為と認められる可能性もあるでしょう。 過去にも、以下のような工事による騒音トラブルにより慰謝料の支払いの義務が認められた事例があり、20万前後の慰謝料が妥当と判断されたようです。 ただし、限度を超えた騒音かどうかの判断は難しいのも事実です。全体の状況を総合的に判断する必要があるため、慰謝料を請求して認められるかといったら一概にはいえません。