「エンジンをかけたまま」買い物に行ってはいけないのですか? 暖房が付いたままで車内が冷えず、すぐに走り出せるので便利なのですが…。
日常生活の移動において、車が欠かせない存在になっている方は少なくないでしょう。停車時にはエンジンを止めるのが一般的ですが、空調管理などの理由でエンジンをかけっぱなしにする方もいるかもしれません。 本記事ではエンジンをかけたままにすると起こり得ることについて解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
エンジンをかけたままにするとどうなる?
車のエンジンをかけたままにする場合、何らかの車の機能を利用していることが多いでしょう。暖房を付けて、車内を暖めておくこともその1つといえます。 以下に、エンジンをかけたままで行いがちな行動の例をまとめました。 ●車内を適温に保つため、エアコンを使う ●スマホや電子タバコなどの充電 ●ルームランプの使用 上記はいずれも、車のバッテリーを利用する行為です。特に意識せずに利用した経験がある方は多いでしょう。車の走行中に上記の機能を利用しても問題はありません。 しかし、停車中にエンジンをかけたままにして上記の行動をとると、トラブルを引き起こす可能性があります。 以下に、エンジンのかけっぱなしによって引き起こり得るトラブルをまとめました。 ●バッテリー上がりや劣化 ●燃料の消費によるガス欠 ●道路交通法の違反 エンジンによる発電量が車内での消費量を上回ると、いずれバッテリー上がりを引き起こします。エアコンをかけたまま車を離れた場合、戻ってきたときにバッテリーが上がっている事態になりかねません。 また、エンジンをかけたままにしていると、燃料も消費します。10分間のアイドリング状態では、130mlほどの燃料を消費するといわれています。エンジンをかけたままにする時間や燃料の残量次第では、ガス欠になる可能性もあり、危険です。 道路交通法では、車両を離れる場合はその原動機を停止させ、完全にブレーキをかけるなどの処置を講ずるべきと定められています。したがって、買い物やトイレなどで少しの時間だけ車を離れる場合でも、時間に関係なくエンジンを停止させなければいけません。 対応を怠った場合は停止措置義務違反、つまり道路交通法違反となり、違反点数1点と車両に応じた反則金の支払いが科せられます。なお、反則金は大型車であれば7000円、普通車と二輪車は6000円、小型特殊車と原付車では5000円です。 以上の通り、エンジンのかけっぱなしは実害を引き起こしかねない行動であり、法律で認められた行動でもありません。
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