個人経営の居酒屋なので給料は「手渡し」です。2年ほど「何も申告せず」お金を受け取っていますが、問題ないでしょうか?
個人経営の会社や店などで働いていると、給料を手渡しでもらうこともあるかもしれません。手渡しだと「税金はきちんと支払われているのか?」と、不安になることもあるでしょう。 もし税金が支払われていなかった場合は、将来的に自分が困ることになるため、確認しておかなければなりません。本記事では、手渡しで給料をもらうことの問題性や、手渡しでもらったときの注意点についてご紹介します。
「給料手渡し」は法的に問題ないのか?
労働基準法第二十四条には「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定められています。つまり本来であれば、給料は手渡しすることが原則とされているのです。 厚生労働省によると、会社と労働者の間で協定を結ぶことで、銀行振込による支払いが可能になるということです。最近は多くの会社で銀行振込による給料の支払いが行われているため、手渡しだと不安に感じる人もいるかもしれません。しかし、法律的には手渡しでも問題ないとされています。
手渡しで給料をもらったときに確認すべきことは?
給料を手渡しで受け取るときに気になることが「源泉徴収は行われているのか」ということだと思います。 源泉徴収とは、給料の支払い者が従業員に給料を支払う際に、給料から所得税を徴収して納付する制度のことです。つまり、給料を受け取った際には、すでに所得税が支払われているということになります。 当然、給料が手渡しの場合であっても、事前に源泉徴収が行われていなければならないため、受け取ったらまずは確認が必要です。 所得税の納付義務が生じるのは、収入金額が、給与所得控除額55万円に、所得税の基礎控除額48万円を加えた金額である「103万円」を超えている場合です。給与所得が年間103万円を超えているにもかかわらず、所得税が給料から引かれていない場合は、脱税になる可能性があります。
税金が引かれていないようなら確定申告が必要
源泉徴収が行われず、税金が引かれていない状態で給料を手渡しされているのであれば、自分で確定申告をしなければなりません。確定申告とは、自分で税金を納める手続きのことであり、必要書類を作成して税務署に提出する必要があります。 無申告の場合は、納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した無申告加算税が発生したり、延滞税が発生したりするおそれがあるため、注意が必要です。