4月に新卒入社した社員が、1ヶ月で「退職願」を出してきました。「有休を消化するので10日ください」と言われたのですが、本当に与える必要はありますか? 法律違反になるでしょうか?
まとめと注意点
新入社員に対して前倒しで有休を付与した場合、その有休取得を認めないと労働基準法違反になる可能性が高いです。なお、会社によっては就業規則には入社6ヶ月後に付与すると記載していても実際には前倒しで入社時に付与している会社もあります。 その慣習(入社時に有休を付与する)が長期間反復して継続している場合は労使慣行となり、就業規則ではなくその労使慣行が労働者の権利として認められることもありますので、就業規則だけでなく、会社の慣習にも注意して対応することが必要です。 出典 厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します 厚生労働省 年次有給休暇制度について 厚生労働省 労働基準法の一部改正の施行について(平成六年一月四日) (基発第一号) e-Gov法令検索 労働基準法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部