ウーバーイーツ労組が会見 事故実態調査へ(全文5完)ふらふらになって転んだ
宅配サービス「Uber Eats(ウーバーイーツ)」の配達員らがつくる労働組合「ウーバーイーツユニオン」が7日午後、都内で記者会見を開いた。 【動画】ウーバーイーツの労働組合が会見 配達員による事故の実態調査へ ※【**** 00:35:30】などと記した部分は、判別できなかった箇所ですので、ご了承ください。タイムレコードは「ウーバーイーツの労働組合が会見 配達員による事故の実態調査へ(2020年1月7日)」に対応しております。 ◇ ◇
自転車でやっている限りは特別加入もできない
川上:いいですか。1点目の政府の検討がどうっていう話なんですけど、それは先ほどの、共同さんの質問の中にもあったと思うんですね。それ、私、答え忘れていたので。政府の検討が、今、われわれが言っていたような方向でされているのであれば、われわれも何も言うところはないんですけれども、本当にそうなのかっていうのは、非常に懐疑的というかですね。ウーバーイーツの配達員は、今、原付をもし使って配達していれば特別加入ということは、法律上可能なんですが、自転車でやっている限りは特別加入もできないんですね。だから、たぶん自転車の配達を特別加入の対象にしましたって言って、終わりなんじゃないかというふうに思います。だからちょっと今の政府の検討かといっているものが、あまり前向きに何かが広がるのかっていうと、あまりそんな感じはしないので。今、言っていただいたようなことが本当に行われているのであれば、全然いいんですけど。 あと労働組合法上の労働者性っていうのもここは、今、会社が団体交渉を拒否しているので、われわれとしてはこれから不当労働行為として、団交応諾命令の救済申し立てをしていくんですが、ここもやっぱり大きな問題で、判例に照らせば労働組合法上の労働者性は争いの余地がないんですよ。それにもかかわらず、会社が団交の拒否をすれば、会社のやり得なんですよ。ユニオンが頑張って何かやっても、会社が拒否していれば、こっちが労力と時間と掛けて、立証して、その闘争というのが数年間掛かるわけです。その制度上の問題で、こういった労働者側が課せられている立証の重さということに鑑みて、無過失責任で労働者を保護しようって発展してきたのが労災保険制度なんですね。 だから、こういう会社側の違法ともいえる行為を、会社のやり得になっちゃっていて、こちらが訴え出て、こちらが立証して勝たないと、何もなされないっていうところが最も大きな問題なんじゃないかと思います。例えばプラットフォーマーに対しては、もう団交応諾義務があると。フランスのように明文で決めちゃうということもすべきだと思います。