仕事帰りに寄り道したいところがある場合、交通費は「寄り道分を抜いて」申請できるのでしょうか?
通勤における交通費が不正受給になるケース
不正受給に該当し得るケースは以下の通りです。 ●通勤定期代を申請し受給しているのに、徒歩や自転車などで通勤している ●正しい住所から通勤していない ●正しい通勤経路で申請していない 通勤定期のプライベート利用は問題ありませんが、虚偽申請によって実態とは異なる通勤手当を受け取る行為は不正受給に該当します。 つまり、寄り道分を「抜いて」交通費を申請することは、就業規則など会社の方針に従っている前提であれば問題ないでしょう。しかし、寄り道分を「含めて」交通費の申請をする行為は認められません。
一般的には寄り道分を除いて申請できる
交通費の申請や支給、つまり通勤手当は法的な根拠がありません。したがって、交通費を支給するかどうかも含めて、申請の条件や方法は会社の裁量次第といえます。 交通費の申請方法などは一般的に就業規則などで規定されているため、その内容に従わなければなりません。ただし、就業規則に記載されていないケースも少なくないため、その場合は経理担当者など会社側に確認しておくと安心です。 注意すべきは、寄り道分の交通費を「含めて」申請すると不正受給に該当する可能性が高い点です。通勤経路の申請内容が虚偽のものであると、会社とのトラブルに発展するかもしれません。 出典 株式会社HRビジョン 私用による別ルートでの帰宅による交通費の支給について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部