「新型コロナ関連の業務委託料」約1億2600万円着服のタクシー会社元専務に懲役5年・罰金1000万円の判決
新型コロナに対する石川県からの業務委託料1億2600万円余りを横領したなどとして罪に問われたタクシー会社の元専務の男に対し、金沢地裁は28日、懲役5年・罰金1000万円の判決を言い渡しました。 この裁判は、金沢市のタクシー会社の元専務(58)が2020年9月からおよそ3年間にわたり、新型コロナの患者を療養施設などに運ぶ県の委託事業費およそ1億2600万円を横領した上、その分の所得税を支払わなかったとして業務上横領の罪などに問われたものです。 元専務は起訴内容を認めていて、検察側は懲役7年と罰金1500万円を求刑し、弁護側は減刑を求めていました。 判決で金沢地裁の川内真里裁判官は、「横領金額が非常に高額で、被害弁償は一切されておらず結果は極めて重大。住宅ローンなどの支出を賄うために犯行に及んだという利己的かつ身勝手な経緯に酌むべき点は無い」として、懲役5年・罰金1000万円の判決を言い渡しました。
北陸放送