健康保険証の発行は12月終了、マイナ保険証を持っていない人の受診はどうなる?
また、神奈川県川崎市では今月初め、国民健康保険の加入者に被保険者証を発行すべきところ、誤って資格確認書を発送するミスが発生しましたが、こちらも券面のタイトル以外、両者の外見はまったく同じといってもいいものでした。 この資格確認書は12月2日以降、以下の条件に該当する人などに対して自動的に交付されます。 ・マイナンバーカード持っていない人 ・マイナンバーカードを持っているが、マイナ保険証の利用登録をしていない人
・75歳になり、新たに後期高齢者医療制度に加入する人 対象者であれば、資格確認書を受け取るために事前の申請手続きなどは必要ありません。 しかし、登録済のマイナ保険証を持っている人には、原則として資格確認書は交付されません。マイナ保険証と資格確認書は併用ができないことになっており、12月以降は基本的に、マイナ保険証か資格確認書のどちらかのみを保有・利用することになっています。 もし、マイナ保険証を持っているけれども資格確認書を使いたいというときには、マイナ保険証の登録を解除する必要があります。
登録解除が完了し、かつ有効な(従来の)保険証を持っていない場合には、12月2日以降に資格確認書が発行されます(ただし、登録解除には1~2カ月程度かかるようです)。 ■これまでの保険証はどうなるのか? なお現行の保険証は、有効期間内であればマイナ保険証を登録済でも利用できます。有効期間内の健康保険証は経過措置として、2024年12月2日から最長1年間までは有効です。 会社員や公務員などで有効期間が4~5年に設定されている場合には、有効期限が2025年12月以降にあたることがありますが、その場合は2025年12月1日までであれば、今まで通り利用できるようです。
ただし、経過期間中に転職や転居などで加入先の健康保険が変わった際には、保有していた健康保険証は失効します。新しく加入する健康保険から発行される資格確認書か、マイナ保険証を利用することになります。 つまり、今後、医療機関で本人確認に利用できるのは、おもに次のパターンにまとめられます。 マイナ保険証を持っている人 マイナ保険証、または現行の保険証(最長2025年12月1日まで) マイナ保険証を持っていない人・登録解除した人
資格確認書(今年12月2日以降)、または現行の保険証(最長2025年12月1日まで) ■スマホを使った電子証明書で本人確認も 厚労省は、2025年春にはスマホに搭載された電子証明書での本人確認も開始するとしており、保険証に関わる選択肢はさらに多様になりそうです。 デジタル化により利便性が高まる反面、登録手続きや機器の扱いなど、個人には高度な判断や管理が求められる面もあるように思えます。誰もが安心して医療サービスを利用できるしくみが整備されていくことが望まれます。
加藤 梨里 :FP、マネーステップオフィス代表取締役