【希望者必見】専門家が超わかりやすく解説。障害年金「受給に必要な3つの要件」満たしていないと受給不可に。
障害等級表とは
障害等級表とは、どんな状態の人がどの等級に該当するかの基準を示した、障害年金制度独自の一覧表のことです。障害年金では、障害は「障害認定基準」にもとづいて19に区分されています。そしてそれぞれの障害について、障害年金の各等級(1~3級)にあてはまる状態の目安を示したのが「障害等級表」なのです。 精神疾患・発達障害は、知的障害とともに「精神の障害」に分類されています。日本年金機構が役所の担当者向けに発行している「かけはし別冊障害年金講座(基本事項)」という資料によると、「精神の障害」の各等級の目安は以下のようになっています(わかりやすくなるよう、文章を一部改編してあります)。 ■障害等級1級 統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、知的障害、発達障害などによる障害で、日常生活のことが独力で困難な状態 ■障害等級2級 統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、知的障害、発達障害などによる障害で、日常生活が大きな制限を受けている(または制限を受けざるを得ない)状態 ■障害等級3級 統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、知的障害、発達障害などによる障害で、労働に大きな制限を受けている(または受けざるを得ない)状態 以上、障害認定日と障害等級表について説明しましたが、障害状態要件とは、「初診日から1年6ヵ月後の状態が、いずれかの等級にあてはまること」とまとめられるでしょう。 「もうお腹いっぱい!」という読者が多いと思いますので終わりにしますが、障害年金はこのように、たいへん複雑な制度なのです。子どもが精神疾患・発達障害を抱えており「いずれは障害年金を受給させてあげたい」とお考えの保護者は、早めに備えを始めておいたほうがよいでしょう。
青木 聖久(日本福祉大学教授、精神保健福祉士)