【希望者必見】専門家が超わかりやすく解説。障害年金「受給に必要な3つの要件」満たしていないと受給不可に。
【要件2】「保険料の納付要件」とはなにか
年金は一定期間以上、年金の保険料を納めていなければもらえません。障害年金もそうです。障害年金を受給するためには、年金保険料の納付に関して、次の(A)(B)2つのうちの、いずれかを満たしている必要があります。 (A)初診日の前日において、初診日がある月の2ヵ月前までの被保険者期間で、年金保険料の納付済期間と保険料免除期間があわせて3分の2以上ある (B)初診日において65歳未満で、初診日の前日において初診日がある月の2ヵ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと この2つの文章は公の資料からほぼそのまま引用していますが、簡単には読み解けないと思います。さしあたっては、次のように覚えておいてください。 「年金保険料を納付した期間、または手続きをして納付を免除された期間が一定以上ある」 これを言い換えると、年金保険料を納付しているか、所定の手続きを経て免除されている必要があるということです。だから私は前編記事で、あれほど「年金保険料」の話にこだわったのでした。 なお、20歳前に初診日がある人は、この納付要件は問われません。すぐ前の節で、統合失調症と診断された会社員のケースを紹介しましたが、多くの未納期間があっても彼が障害基礎年金を受給できたのは、初診日が20歳前にあると認められたからでした。くり返しになりますが、大切なことですので改めて指摘しておきます。
【要件3】障害状態要件とはなにか
障害年金をもらうには、「障害認定日」において、心身の状態が「障害等級表」のいずれかに該当している必要があります。 ●障害認定日とは 障害認定日(単に「認定日」とも呼ばれます)とは、基本的には初診日から1年6ヵ月を過ぎた日のことですが、本人の年齢などにより決め方が変わります。障害年金の等級は、この障害認定日の時点での心身の状態をもとに判定されます。疾患やケガは時間とともに軽快する場合があるので、基本的に初診から一定期間をおいたあとの状態をもとにするわけです。