体調が悪く会社を休みましたが、インスタグラムを更新したら「ずる休み」と言われ、懲戒処分されました。妥当な判断なのでしょうか……?
もし懲戒処分になってしまったときは?
万が一、体調不良で休んだ日にSNSへ投稿したことを問題視され、懲戒処分となってしまったときは、どうすればいいのでしょうか。 神奈川県の資料によれば、処分の理由を確認し、それに納得できなければ会社に対して処分の撤回を求めるべきであるとされています。 また、社内に労働組合があればそちらを頼ったり、場合によっては労働審判や裁判を起こしたりすることも有効なようです。
まとめ
体調が悪く会社を休んだとき、たまたまインスタグラムなどのSNS更新が見つかり、それをずる休みと指摘されたとしても、それだけを理由にした懲戒処分は、妥当であるとはいいきれないでしょう。仮病の常習犯である、旅行に行っている、など度が過ぎない限りは、懲戒とまではいかないことが一般的と考えられます。 もし、懲戒処分を受けてしまい、妥当であるか悩むときは、一度各都道府県の労働センターなどに相談してみてください。 出典 厚生労働省 モデル就業規則 かながわ労働センター こんな懲戒処分は有効か 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部