終活をしています。子どもと孫に、いつ・どのくらいずつ遺産を渡すか迷っていると友人に話したところ「生命保険信託」を勧められたのですが、一般的な保険とどう違うのですか?
Aさんは、子どもや孫が高額の死亡保険金を一括して受け取ると浪費してしまうのではないかと心配しています。友人から「生命保険信託を活用すれば、死亡保険金の支払い方法を決めておくことができる」ということを教えてもらいました。生命保険信託の仕組み等詳しく知りたいと思い、FPに相談することにしました。
保険金受取人の範囲
生命保険(死亡保険)の保険金受取人は、原則、配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)に限られます。複数人を指定することもできます。 ただし、通常の生命保険では、保険金を「誰(2親等以内の血族以外)に」「どのように」「どの順番で」などの条件を付けることができません。高額の保険金を受け取った親族の中には、お金をうまく管理できない方がいるかもしれません。このような不安を解消できるのが生命保険信託です。 なお、通常の生命保険でも近年、団体や同性パートナーなどを受取人として認める保険会社も出てきました。たとえば、アフラック、かんぽ生命、FWD富士生命、オリックス生命、ソニー生命、プルデンシャル生命、第一生命、日本生命、明治安田生命、SBI生命、ライフネット生命、楽天生命、チューリッヒ生命など、多くの保険会社が同性パートナーなどを受取人として認めています。 また、三井住友海上プライマリー生命は「社会貢献特約」を導入し、同社が指定する公益団体を保険金等の受取人に指定できます。2020年時点では、日本赤十字、日本ユニセフ協会、京都大学iPS細胞研究財団が対象団体となっています。
生命保険信託のメリット
生命保険信託とは、生命保険の保険金受取人を信託銀行等とし、受け取った死亡保険金を保険契約者が生前に定めたご親族等に、あらかじめ決められた方法で支払うものです。普通死亡保険金額3000万円のうち1000万円を生命保険信託に活用するなど、1つの生命保険契約の保険金額の一部を活用して生命保険信託を設定することも可能です。 生命保険信託の仕組みを詳細に説明すると、次のとおりです。 生命保険の契約者[委託者]は、生命保険会社と生命保険の契約を締結することになります。生命保険の契約者[委託者]は、信託銀行等[受託者]と信託契約を締結して、保険金請求権(金銭債権)を信託します。受益者や残余財産帰属権利者は契約時に決めておきます。また、信託銀行等[受託者]が管理する財産の一部払い出しや支払条件の変更等を行う[指図権者]を併せて決めておくこともできます。 生命保険の契約者兼被保険者が[委託者]が亡くなった後、信託銀行等[受託者]は、生命保険会社に死亡保険金を請求し、生命保険会社は信託銀行等[受託者]に保険金を支払います。信託銀行等[受託者]は、親族等[第一受益者]に金銭を交付します。 さらに、親族等[第一受益者]が亡くなった後、信託銀行等[受託者]は、[第二受益者]に金銭を交付することや、信託が終了した際に受託者の元に残った財産は、公益法人等[残余財産帰属権利者]に交付することも可能です。保険金を社会のために役立てることができます。 通常の生命保険では、受取人は原則として配偶者か2親等以内の血族に限られますので、亡くなった方の「想い」を十分実現できません。しかし、生命保険信託では、保険金の支払方法を「誰に」「どうのように」「どの順番で」というようにきめ細かく、柔軟に決めることができます。 <生命保険信託の活用例> ●親が亡くなった後、知的障がいのある子どもが受け取った保険金を管理してもらいたい。 ●子どもが幼いうちは、保険金を生活費として子どもの世話をしてくれる人に毎月定額を振り込んでほしい。 ●子どもがいないので、妻が保険金を受け取ることができない場合は私の妹に渡したい。 ●お金の管理ができない高齢者を悪徳商法から守りたい。 ●一度に高額の保険金を受け取ったら浪費してしまう心配があるので、保険金の一括受け取りを防ぎたい。