大阪府も休業要請 吉村知事が会見(全文1)外出・イベント自粛だけでは達成できない
保育所については継続をお願いしたい
ただ、やはり医療従事者であったり、本当に支援を必要とする人を支える仕事をされてる方もたくさんいらっしゃいますので、保育所については継続をお願いします。お願いしますが、ただ、ここは今在宅ワークも広がってきているところなので、在宅で仕事をしている方、あるいは家庭でお子さんを見れる方については保育所に預けるんじゃなくて、自分たちでしっかり見るということをぜひお願いしたいと思います。これについても法24条9項に基づいて府民の皆さんにお願いをします。 引き続いて、休止をお願いする施設についてです。まずは特措法に基づくお願い、45条2項の対象になる範囲の施設です。これは免責要件ありますが、免責要件だけじゃなくて厚労省、厚労大臣による指定の範囲も含めたものについてです。これについては24条9項でまずは施設の使用制限を要請いたします。代表的なものはナイトクラブであったり、バーであったり、あるいはカラオケボックスやったり等々です。ライブハウス、それから劇場であったり、さまざまな運動施設、屋内の運動施設だったり、学校であったり。こういったことについては法律に基づいて休業の要請をいたします。 引き続いてです。ここについては、これも法律に基づく要請ですが、床面積が1000平米を超える施設です。大学であったり学習塾であったり、博物館、美術館であったり、ホテルであったりと。あるいは生活必需品の物資の小売り以外の店舗であったり。そういったところについて、24条9項でこれをお願いするということになります。
疑問や質問はコールセンターへ
先ほど申し上げたところは床面積が1000平米以上であるか以下等は問わない、面積の大きさにかかわらずお願いするところですけども、ここはその面積を超える場合、ちょっとこれは法律の立て付けなんですけどね。法律の立て付けの整理の仕方にものっとっているんですが、お願いするところです。次にいってください。 いわゆる45条2項の対象にならない施設ですが、これについても事実上、知事として要請をお願いします。45条2項の対象になりませんから、24条9項に基づくものではないですが、施設の任意のお願いをしたいと思います。これは例えば1000平米以下の学習塾とかホテルとか、先ほど申し上げた生活必需物資以外の店舗です。ただ床面積が1000平米以下の非常に小さなところについては、感染症対策をしっかり実施して営業を継続していただければと思います。 概要を申し上げましたが、やはりお1人お1人の事業者、自分のところは当たるのか、当たらないのかなとさまざまな疑問、質問等はあると思います。緊急のコールセンターを先週の金曜日から設置していますが、本日も当然これは設置をしています。もともと平日9時から18時までの予定でしたが、今日はこういった形で要請をお願いしますので、夜の10時まで実施をいたします。また、今週末、土日についてもこのコールセンターは実施をいたしますので、何か疑問、質問等ある方はこちらのほうにご連絡をいただけたらと思います。それから、どの施設が入るの、入らないのというのが分かりにくいところはあると思います。なのでFAQについても今日中にはアップをするという予定にしています。