頭のいい人は知っている「生前贈与の基礎知識」
頭のいい人は知っている「生前贈与の基礎知識」 人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。 本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。 ● 頭のいい人は知っている「生前贈与の基礎知識」 本日は「終活と生前贈与」のお話をします。年末年始、終活や相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。 法律上、生前贈与で渡した財産は、遺産の前渡し扱いとなります。遺産分割協議の際は、その前渡し分を加味して分け方を考えなければいけません。この前渡し分のことを、特別受益と言い、特別受益を亡くなったときの遺産に持ち戻して相続分を計算することを、特別受益の持ち戻しと言います。 例えば、もともと1億円の財産を持っている方が、長女に2000万円を生前贈与し、財産が8000万円の状態で亡くなったとします。相続人は長女と長男の2人です。この場合、長女は既に2000万円の特別受益を受けていますので、遺産8000万円は、長女が3000万円、長男が5000万円を相続することになります。 このような法律上の取り扱いがあることを知っている人は多くなく、「贈与と相続は別物でしょ?」と思われがちです。しかし、特別受益という制度がある以上、生前贈与をするなら将来の争いにならないよう、配慮する必要があります。 本日はこの特別受益に関する基礎知識として、「持ち戻し免除の意思表示」についてお話ししていきます。すでに生前贈与をしている方、これから生前贈与を検討している方は、しっかり押さえておいてください。