たった2日の差で金額が変わる?定年退職時の失業保険は「65歳を過ぎてから」より「65歳になる前々日」に辞めた方が有利である理由【FPが解説】
Q. 再就職や継続雇用で収入が大幅に減った…。どうすればいい?
A. 高年齢再就職給付か高年齢雇用継続給付を受けられます 再就職や継続雇用に伴い、収入が大幅に減ってしまった場合は給付金を受け取ることが可能です。 具体的には、60歳以降の給与が60歳時点の75%未満に低下した場合に支給される給付金で、失業保険の基本手当を受給していたか否かによって「高年齢再就職給付」または「高年齢雇用継続給付」のいずれかを受け取ることができます。 給付金の受給条件とは? 失業保険の基本手当を受給して再就職をした人は「高年齢再就職給付」を申請できます。 受給条件は、(1)60歳以上65歳未満の被保険者であること、(2)雇用されていた期間が5年以上あること、(3)再就職の前日時点で失業保険の基本手当の支給日数が100日以上残っていること、(4)1年を超える雇用が見込まれること、(5)再就職手当を受け取っていないことです。 一方、失業保険の基本手当をもらわずに働き続けた人は「高年齢雇用継続給付」を申請できます。 受給条件は、(1)60歳以上65歳未満の被保険者であること、(2)雇用されていた期間が5年以上あることです。
Q. 給付日数より早く再就職した場合、残りの失業保険はもらえない?
A. 基本手当の代わりに再就職手当がもらえます 失業保険の基本手当には給付日数があり、この期間より早く再就職が決まれば残りの基本手当は受け取れなくなりますが、代わりに「再就職手当」を受給できます。 雇用保険の失業等給付の就職促進給付からの給付です。基本手当を受給していた人が一定の条件を満たすと、基本手当の6~7割程度がもらえます。 三原 由紀 プレ定年専門FP®
三原 由紀
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