弁護士資格ない業者に名義を貸す…弁護士に執行猶予付きの有罪判決 国際ロマンス詐欺被害者から示談交渉に向けた着手金を得るなどの法律業務させる
MBSニュース
ロマンス詐欺などの被害救済に関する業務をめぐり、弁護士資格のない業者に名義を貸した罪に問われた弁護士の男に対し、大阪地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 判決によりますと、弁護士の川口正輝被告(39)は、2022年から2023年にかけて弁護士資格のない広告会社の役員らに自分の名義を貸し、国際ロマンス詐欺の被害者から示談交渉に向けた着手金を得るなどといった法律業務をさせました。 これまでの裁判で川口被告は起訴内容を認めていました。11月18日の判決で大阪地裁は「弁護士に対する信頼を大きく損なわせて悪質」とした一方、弁護士会から懲戒処分を受けているなどとして、懲役2年・執行猶予3年を言い渡しました。
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