今さら聞けない「転売チケット」はフリマアプリなどで購入しても大丈夫? 規制の現状は?
メルカリでは、チケットの出品自体は禁止されていません。しかし転売目的での出品や、記名式チケットや、個人情報の登録のあるチケットの出品は禁止されています。 つまり『やむを得ない事情で、そのイベントに行けなくなったチケットであること』、『転売目的ではないチケット』であっても、チケット名に元の購入者の名前が記載されていた場合には出品禁止です。なお転売目的か否かの基準は「定価を上回る価格帯での出品」が条件に該当するものと見られます。 名前が記載されておらず、転売目的の出品でなければ、商品画像にチケットの鮮明な全体画像が掲載されていること(複数枚の場合はすべて)、2次元コード、バーコードの項目は伏せてあること、伏せてある項目について商品説明に記載されていること、といった条件をクリアできれば出品可能です。 ■Yahoo!オークションの場合 Yahoo!オークションでも、基本的にはチケットの出品は可能です。ただし、メルカリと同じように転売目的でのチケット売買は禁じられています。また、チケットの定価を商品画像もしくは説明文で明示し、発券手数料等を出品価格に含める場合はその金額の内訳も明記する必要があります。
転売チケットを「購入する側」に罰則はある?
結論から言えば、現時点では転売チケットを購入すること自体に対する直接的な罰則規定はありません。しかし、購入したチケットが転売されたものだと判明した場合、入場を拒否されるなどのリスクがあります。また、詐欺的な取引に巻き込まれる可能性もあるため、安易な購入は避けるべきでしょう。 ■チケットリセールを謳うウェブサイトでチケットを購入しても大丈夫? 前述の通り、購入側は特に違法ではないが、チケットリセールを謳うサイトの中には悪質なものがあり、興行主側からプラットフォーム側に開示請求がされるなど問題が拡大してきています。 一方、アーティスト側がチケットリセールサービスを用意していることもあります。手数料が掛かることもありますが、アーティスト側が用意したリセールのプラットフォームで売買することは何の問題もありません。