独身で子どもがいない叔母が危篤状態です。相続人のなかに生存しているが所在が分からない人がいるのですが、どうしたらよいですか?
まずは、相続人の所在を突き止めるために、あらゆる手段を用いて努力する
ここまで、どこにいるのか分からない相続人がいる場合の対処法について解説しました。 戸籍の附票による住所の確認に加え、裁判所の不在者管理人制度、外務省の所在調査など、公的な機関を通じて探す方法があります。相続人が所在不明だからといって、相続を諦める必要はありません。 ただし、こうした方法には一定の要件があり、かつ戸籍謄本など必要な書類を集めなければならず、手続きに多くの時間を要します。相続人全員の所在が分かっている場合と比べて、遺された方への負担が大きいことに変わりありません。 まだ相続は発生していないが、将来所在不明の相続人が見込まれる場合は、遺言書を準備しておく、または、親戚や友人などあらゆる手段を用いて相続人の所在を明らかにしておくなど、あらかじめ入念な準備をしておくことをおすすめします。 出典 (※1)郡上市 戸籍の附票とはどういうものですか (※2)内閣府 沖縄総合事務局 不在者財産管理人制度 (※3)外務省 所在調査(三親等内の親族からの依頼) 執筆者:酒井 乙 CFP認定者、米国公認会計士、MBA、米国Institute of Divorce FinancialAnalyst会員。
ファイナンシャルフィールド編集部