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独身で子どもがいない叔母が危篤状態です。相続人のなかに生存しているが所在が分からない人がいるのですが、どうしたらよいですか?

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ファイナンシャルフィールド

戸籍の附票でも住所を特定できないことがある

裁判所の「不在者財産管理制度」を利用する

不在者が外国にいる場合は、外務省の「所在調査」を検討する

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