旧優生保護法は違憲、最高裁 強制不妊、国に賠償責任
旧優生保護法下で不妊手術を強いたのは憲法違反だとして、障害のある人らが国に損害賠償を求めた5訴訟の判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法は違憲とし、国の賠償責任を認める初の統一判断を示した。不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」については「著しく正義・公平に反する」として適用しなかった。裁判官15人全員一致の意見で、最高裁による法令の違憲判断は13例目。 「不良な子孫の出生を防止する」との目的で1948年に制定された同法により、理不尽な手術を強いられた被害者の救済に道筋が付いた。最高裁の統一判断で、後続訴訟は今回の枠組みに沿って判断されることになる。 林芳正官房長官は記者会見で、最高裁判決に関し「内容を精査の上、原告から要請をいただいている岸田文雄首相との面会を含め、適切に対応を検討していく」と述べた。 5訴訟のうち、国に賠償を命じた4件の判断が確定した。一、二審で原告が敗訴していた仙台訴訟は、損害額算定のため、最高裁大法廷は審理を仙台高裁に差し戻した。