祖父の死後からしばらく経って「現金500万円」を発見!母は「兄弟で分ける」と言っていますが、問題ないのでしょうか?
遺留分の取り扱いに注意
相続財産が増えた際、チェックしておきたい点が遺留分です。遺留分とは、遺言や生前の贈与に関係なく遺族の生活を保障するためなどに決められている遺産の留保分をいいます。亡くなった方と相続した方との関係性や、対象の人数などによって割合は異なり、政府広報オンラインによると以下の通りです。 ●相続人が配偶者のみ、直系卑属(子など)のみ、配偶者と直系卑属(子など)、配偶者と直系尊属(父母など)の場合:2分の1 ●相続人が直系尊属(父母など)のみの場合:3分の1 ●相続人が兄弟姉妹のみの場合:遺留分なし 相続人が複数人いる場合は、法定相続分によって遺留分の割合を計算します。相続人が母と叔父だけだと、遺留分は2人で「2分の1×2分の1=4分の1」ずつです。 しかし、祖父の配偶者も相続人の場合は、配偶者が「2分の1×2分の1(法定相続分)=4分の1」、母と叔父が「2分の1×2分の1(法定相続分)×2分の1(人数)=8分の1」ずつとなります。あとから見つかった財産も対象になるため、祖父の配偶者がいる場合は、あとから見つかった現金を兄弟だけで分けられない可能性もあるでしょう。
状況によっては兄弟だけで分けられない可能性も
あとから財産が見つかったときは、相続人の当事者同士で話し合えば、原則として再び遺産分割協議をする必要はありません。ただし、あとから見つかった金額とすでに把握していた遺産の合計額が基礎控除額を超えた場合、相続税の申告が必要です。 さらに、相続人の中に母の兄弟以外に祖父の配偶者もいた場合、遺留分の都合で兄弟だけでは、新たに見つかった財産を分けられない可能性があります。 出典 国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産を相続したとき 内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部