「心情的な原因」でこじれてしまうことも多い、ハマってからではもう遅い「相続の落とし穴」4つ
一生のうちでそうそう機会があるわけではないため、スムーズに進めるのがなかなか難しいのが「相続」。弁護士の古山隼也氏によれば、そもそも相続には「遺産分割や使途不明金など、お金のもめ事が発生しやすいうえに、心情的な原因でもこじれやすい」という面があるそうです。 そこで本稿では、古山氏の著書『弁護士だからわかる! できる! あんしん相続: 手続きの「めんどくさい」「わからない」「ストレス」が消える!』から一部を抜粋・編集し、相続に直面している人なら誰でもハマりかねない、4つの「相続の落とし穴」をケーススタディしていきます。
■価値のない田舎の土地を受け取らずに済ませたい Q.遺産は、わずかな預貯金と利用価値のない田舎の土地。幸い借金はないが、費用がかかるだけの田舎の土地はできれば引き継ぎたくない。受け取らずに済む方法は? A.「相続放棄で」遺産全部の相続を諦めることも検討してみて。 動産と異なり、不動産は所有権を放棄できません。田舎の土地をいったん相続してしまうと、買い手を見つけない限り手放せなくなる可能性が高いため、相続放棄をして遺産全部の相続を諦めることを検討することになります(民法939条)。
相続放棄の理由は債務超過に限られないため、プラスの財産しかない場合でも問題なく相続放棄できます。相続したうえで「いらない土地は自治体へ寄付したい」と言う人もいますが、相続人がいらないような土地は、自治体も不要であることが多いため、寄付を申し出ても断られることがよくあります。 2023年4月27日からは「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。土地の所有権を国に移転させることができるという画期的な制度ですが、以下の要件があり、どんな土地でも気軽にできる、というわけではありません。
・審査手数料がかかる(土地一筆1万4000円。却下や不承認となっても返還されない) ・手間や時間(審査に半年~1年程度)がかかる ・一定の要件があるので申請しても承認を得られない可能性がある ・承認を受けた場合は申請者が10年分の土地管理費相当額(宅地、田・畑、雑種地等の場合は原則20万円)の負担金を納付しなければならない ・建物がある土地や境界が明らかでない土地などは申請できない ※不動産登記における土地の単位は「筆」です。したがって、「一筆の土地」というのは、不動産登記簿上における1つの土地を指します。