子どもを遊ばせるため15分だけ公園前に「駐車」しました。これだけでも違反になりますか?
駐車違反をした場合の罰則
駐車違反として警察に取り締まられ、罰則を受けることになった場合は、違反点数加算と反則金が科せられます。運転者がその場にいてすぐに車を移動できた場合は「駐停車違反」、そうでない場合は「放置駐車違反」となり、普通車の反則金の金額は表1となります。 表1
出典:警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」を基に筆者作成 たった15分車を停めておいただけで、1万円以上の反則金を支払わなければならなくなる可能性があるということを忘れないようにしましょう。
駐車禁止場所だと15分でも罰則の対象となる
人が乗り降りする際や5分以内の荷物の積み卸し以外で車を停めることは「駐車」となり、駐車違反の場所で行った場合は罰則の対象になります。今回の事例のように「子どもを遊ばせるために公園前に15分駐車した」という場合、その場所が駐車禁止とされているのであれば、違反点数加算と反則金を科されることになるでしょう。 反則金は運転者がその場にいたかどうかや、駐停車禁止場所か駐車禁止場所かで金額が変わるため、確認しておくことをおすすめします。 出典 e-Govポータル法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第一章 総則 第二条(定義)十八、十九 愛知県警察 警視庁 取締りに関する手続き 反則行為の種別及び反則金一覧表 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部