ダラダラと仕事をする同僚。サボっているわけではないんですが、同じ給料なのが不満です。減給になるケースはあるのでしょうか。
同じ職場で働く従業員でも、性格や考え方によって勤務態度はさまざまです。自分は真面目に勤務しているのに、同僚はダラダラと仕事をしている場合もあるでしょう。サボっているわけでなくても、自分と給料が同じだと不満を感じるかもしれません。 そこで本記事では、このような同僚に対する減給の処分の有無について解説します。
原則として一方的な減給は不可能
基本的に、減給の実施は簡単ではないことを理解しておきましょう。企業と従業員は労働契約を結んでおり、その内容の一方的な変更は不可能だからです。 労働条件を変えるには双方の合意が必要と、労働契約法の第9条に定められています。給料も労働条件に含まれるため、勤務態度が悪いからといって、独断で減給することは原則的に不可能です。 また、後述する減給が可能なケースについても、給料の下がり幅には限度があります。こちらを規定しているのは労働基準法の第91条です。1回の下がり幅に関しては、平均賃金の1日分の半額未満にするという制約が存在します。このように、法的には従業員の不利益を防ごうとする傾向が強いのです。
どのような場合に減給されるのか?
減給は、企業に不利益を被らせた従業員などに対し、制裁として行われるのが一般的です。明らかに職場の秩序や規律を乱しているなら、実施できる可能性があります。 ただし、減給の条件が就業規則に明記されていなければなりません。従業員の行動などが、その条件に合致している場合にのみ行われます。 また、いきなり給料を減らすのではなく、注意や指導を先に行うことが一般的です。よって、ダラダラと仕事をしていても、職務を放棄していないなら、減給に直結する可能性は低いでしょう。 勤務態度が悪いと上司から指摘され、すぐに改めた場合はそれだけで済むことが多いです。一方、不真面目な勤務態度が慢性化しており、何度注意されても改善しないなら、減給のリスクが大きくなります。
人事評価のマイナス査定で給料がダウン
人事評価に使われる指標は企業によってさまざまです。成果や能力だけでなく、勤務態度も項目に含まれているケースがあります。ダラダラと仕事をしている従業員は、この項目に関してはマイナス査定になりやすいです。 他の項目にもよりますが、プラス査定の上がり幅が少なければ、総合的に給料がダウンすることはありえます。また、仕事に対する集中力が足りないなどの場合、ノルマを達成できない状況に陥るなど、勤務態度以外にも影響が及び、マイナス査定になりかねません。 人事の査定による減給は、企業が採用している評価制度に基づくもので、前述のような制裁としての減給とは異なります。特別な措置ではなく、あくまでも他の従業員と同じ基準で査定した結果です。人事評価の指標に照らし合わせて算出した給料が、前回よりも低い可能性があるということです。