【厚生年金や国民年金】実は申請しないともらえない!一部の人はスマホでの請求が可能に
年金を65歳より前に請求することもできる
国民年金や厚生年金は、原則として65歳から受け取れます。しかし、60歳で定年を迎える方もいるでしょう。 65歳前でも年金を受け取る方法があります。 ●年金を65歳前にもらう「繰上げ受給」とは 「繰上げ受給」という制度を利用すると、60歳まで年金を前倒しで受給することができます。 ただし、1ヵ月繰上げるごとに受給額は0.4%減額されます。1年で4.8%、5年で24%も年金額が減る点に注意しましょう。 さらに、一度減額すると元に戻すことはできません。繰上げ受給をするかどうかは、慎重に検討すべきといえます。 ●65歳前に受給できる「特別支給の老齢厚生年金」 60~64歳の方は、下記の条件を満たせば「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。 ・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた ・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれた ・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある ・厚生年金保険等に1年以上加入していた ・生年月日に応じた受給開始年齢に達している 特別支給の老齢厚生年金には特例が存在し、生年月日によって受給開始の年齢も異なります。 該当すると思われる方は、日本年金機構のホームページや年金事務所等の窓口で詳しい内容を確認してみましょう。 次章にて65歳からの「年金請求」について解説します。
年金をもらうには手続きが必要!「年金請求書」とは
ここからは年金請求書について解説していきます。 まず、「65歳の誕生日」の約3カ月前に日本年金機構から「年金請求書」郵送されます。 請求書には、住所や氏名、これまでの加入実績などが記載されているため、漏れや間違いがないか確認しましょう。 内容が問題ないことを確認したのち、必要事項を記載して郵送、もしくは窓口にて提出します。 なお、2024年6月3日から「老齢年金請求書にかかる電子申請サービス」が開始しました。 これにより、約15分程度で申請が完了できるようになっています。 ●スマートフォンで老齢年金の請求手続きができる対象者 「老齢年金請求書」を電子申請により提出できるのは一定の条件を満たす方のみで、対象者には年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されています。 以下に該当する方は対象外になるため注意しましょう。 ・「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方 ・配偶者または18歳未満の子がいる方 ・住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方 ・成年後見人等が本人に代わって請求する方 ・すでに他の年金を受け取っている方 ・年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方 ・年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方 紙の請求書を提出する場合、提出先や郵送先は以下の通りです。 ●年金請求書の提出先や郵送先 ・年金事務所へ郵送 ・年金事務所や「街角の年金相談センター」の窓口に提出 年金請求書に不備がない場合、提出から約1~2カ月後に「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。 「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2カ月後に、年金のお支払いのご案内(年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書)が届き、晴れて年金の受け取りが始まります。