今年から「森林環境税」が始まりましたが、森林が少ない渋谷などの都会ではどのように使われるのですか?
2024年度から住民税とあわせて森林環境税の徴収が始まり、「また新しい税金を支払わなければならない」とうんざりしている人もいるでしょう。また、「森林などない都会の自治体では、何にお金を使うの?」と、疑問を感じている人も多いのではないでしょうか。 森林環境税は、日本人の生活に欠かせない森林の維持や管理などに必要な費用を各自治体に行き渡らせることを目的とする税金です。本記事では、森林環境税の目的や、山間部、都市部それぞれの使い道を分かりやすくまとめました。
森林環境税とはどのような税金?
森林環境税は、国土保全や水源維持、地球温暖化防止、生物多様性の保全といったさまざまな役割を持つ森林の整備に必要な地方財源を、安定的に確保することを目的に創設された国税です。国内に住所がある個人を納税義務者として、2024年度から課税がスタートしました。 1人当たり年額1000円が住民税(均等割)と合わせて徴収され、国に納められたあとは、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ分配されます(東日本大震災にともなう復興特別税の徴収終了にともなって徴収の名目が置き換えられるため、税額には影響しません)。 日本は林業の担い手不足、所有者や境界がはっきりしない土地などの問題を抱えており、森林の維持管理や整備に支障をきたしている現状があります。各地方自治体が間伐など適切な森林整備を行うための財源となるのが、森林環境税・森林環境譲与税です。 なお、森林整備は緊急性の高い課題であることから、地方自治体への森林環境譲与税の交付は2019年度から前倒しで始まっています。
森林環境税の使途は? 都会ではどう使われる?
森林環境税は、地方自治体が適切に森林整備を行うために徴収される税金ですが、具体的にどのように使われるのかは自治体ごとに異なります。森林を多く抱える山村部と森林が少ない都市部では、使われ方に大きな違いがあるのです。 本項では、森林環境税の使途の例や、山村部と都市部において使われ方がどのように違うのかを見てみましょう。 ■森林環境税の主な使い道 地方自治体に譲与された森林環境譲与税は、市町村では「森林整備とその促進」、都道府県では「森林整備を行う市町村の支援など」の費用に充てることが決められています。具体的な使途の例は、次のようなものです。 <都道府県> ・手入れ不足人工林整備の支援 ・森林経営管理制度の推進 ・森林管理システム推進体制の強化 ・林地台帳共有システム等のクラウド化推進 ・高性能林業機械トライアルの支援 ・人材育成の推進 ・林道の保全 <市区町村> ・森林の所有者に対する経営意向の聞き取り調査 ・森林の現況調査・境界調査 ・間伐の実施 ・荒廃森林の整備 ・森林の病虫害対策 ・重要インフラ施設周辺の森林の整備 ・林業の就労環境の改善 ・林業の人材育成や資格取得の支援、新規就業者の支援 ・公共建築物・民間施設の木質化の実施・補助 ・地域材の利用拡大の支援 ・木材普及活動 ・環境教育活動 ■山村部と都市部の森林環境税の使われ方 同じ森林環境譲与税でも、山間部と都市部では使われ方に違いがあります。 森林の多い山間部は、林業従事者や森林所有者の高齢化が進んでいることや、後継者不足、不在地主の増加などの切実な問題を抱えており、森林の荒廃や土砂災害の危険性の増加といった課題解決が急務です。 そのため、山間部の自治体では、主に間伐や病虫害対策、作業道整備などの森林環境の整備や、林業への新規就業者の確保、林業従事者の支援などの人材育成・担い手確保に森林環境譲与税を活用しています。 一方、森林の少ない都市部では、森林環境譲与税を公共施設の木質化など、木材利用の推進や森林・林業体験などの普及啓発活動に充てている自治体が多く見られます。また、山村部自治体と連携して森林整備や啓発などの事業を展開する自治体や、基金として資金を積み立てている自治体など、使い道はさまざまです。 ■自治体には森林環境税の使い道を公表する義務がある 都道府県や市町村には、森林環境譲与税の使途をインターネットなどで公表する義務があります。多くの自治体が公式ホームページなどに使い道を掲載しているため、自分が納めた税金が適切に使われているかどうか気になる場合は、チェックしてみるとよいでしょう。 例えば、表題にある東京都渋谷区のホームページには、森林環境譲与税の全額を渋谷区都市整備基金積立金として積み立てていることと、各年度の決算額などが記載されています。