被害者救済法の基準を了承 旧統一教会巡り、文化庁会議
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の献金被害者救済を巡り、文化庁は15日、宗教法人制度の専門家会議を開いた。財産監視を強化し、解散命令前の流出を防ぐ特例法の指定対象となる宗教法人の基準案が了承された。今後、旧統一教会が該当するかどうか宗教法人審議会に諮問する手続きに進むとみられる。 昨年12月施行の特例法は、法令違反で解散命令を請求された宗教法人で、被害者が相当多数と認められる場合は「指定宗教法人」に指定。不動産を処分する際、国などへの通知を義務付ける。基準案は被害者数について「数十人程度なら『相当多数』に該当する」と説明。行政機関への相談などから、被害を訴える人が相当多い可能性があると確認できれば、該当との判断が可能だとした。 さらに、財産の隠匿・散逸の恐れがあれば「特別指定宗教法人」となるため、基準案は「保有財産の海外移転や、不動産の現金化」などが行われたり、行われようとしていたりすることが要件になり得るとした。
文化庁は1月に基準案を公表し、パブリックコメントを実施していた。