昼休みが「資料作成」で休めなかった! ほかの時間に休憩しても問題ないの?“休憩時間の取り方”について解説
休憩時間に該当しないケースはかなり多い?
休憩時間に該当しないケースは一般的なイメージよりも多く、普段何気なくしている行動でも実際は問題になるかもしれません。 昼休みに資料作りをすることなどは客観的に見てもわかりやすいですが、ほかにも休憩中に電話や来客への対応するために事務所に残るなども休憩時間の対象外です。また、組織命令で参加を義務付けられているランチミーティングなども休憩には当たらず、仕事時間として考えられます。 このように、休憩時間に該当するように「見える」ケースであっても、すぐに業務に復帰できる状況などは休憩時間には該当しません。使用者や上司は労働者がこのような状態にならないように、昼休憩などに働いていないか把握することも大切です。もしも、働いているなら適切な休憩時間を取るように指示して、労働基準法違反にならないように注意しなければいけません。 労働基準法違反に該当する状態は行政指導などの対象になる可能性も考えられるので、使用者は休憩時間の取り方に問題がないかを見返して、問題があれば改善する必要があります。
まとめ
昼休みに上司から指示された資料作りをさせられるケースでは、本来もらえるはずの休憩を取れていないのでほかの時間帯で休憩することは認められます。そもそも休憩時間については労働者で決められており、本来の時間帯に取れないなら取らせるのが使用者の義務です。 しっかりと休憩を取らせないと労働基準法違反に該当するので、使用者は決められた休憩時間を取らせるように意識しなければなりません。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部