年金は夫婦2人分で月22万円です。夫にもしものことがあったら、ずっと専業主婦だった私1人分の年金額はいくらになるのでしょうか?
よく「モデル年金」というものを見聞きすることがあります。これは夫婦2人で年金を受け取る、という想定の額になりますが、夫婦がそれぞれ同額の年金をもらっている、ということなのでしょうか。 もし公的年金を受け取っていた夫婦のうち、例えば夫が亡くなった場合には、妻はどれくらいの年金を受け取れるのでしょうか。
公的年金制度は、国民年金と厚生年金からなる
日本の公的年金制度には、国民年金と厚生年金があります。国民年金と厚生年金には、老後の生活を保障する「老齢年金」だけではなく、障害状態になったときの「障害年金」、被保険者が亡くなったときの遺族に対する「遺族年金」もあります。 今回の本題である「老齢年金」における国民年金は、「20歳以上60歳未満の全ての国民が加入し、一定期間に保険料を納めるなどの受給資格を満たすと、65歳から老齢基礎年金を受け取れる」という制度です。 さらに、会社員などが加入しているのは厚生年金になります。「会社員は老齢厚生年金だけを受け取る」と思っている人もいるかもしれませんが、前述したように、20歳から60歳までは全ての国民が国民年金に加入することになっています。 会社員などは給与から厚生年金として社会保険料が引かれていますが、このなかに国民年金も含まれていることになります。老齢基礎年金・老齢厚生年金は、受給額が決まる仕組みも異なります。老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間の保険料を全て納付した場合、令和5年度の満額で、65歳から年間79万5000円(68歳以降の人の場合は、79万2600円)を受け取ることができます。 また老齢厚生年金は、厚生年金に加入している期間の収入に応じて、受給額が変わります。さらに老齢厚生年金の受給額(報酬比例部分)の計算式は、平成15年3月以前と4月以降で変わります。 ●平成15年3月以前 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数 ●平成15年4月以降 平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数 平成15年3月までは賞与を含まない給与月額で計算されていましたが、平成15年4月以降は、賞与を含んだ総額を加入期間の月数で割るようになったため、計算に使う数値が変わることになりました。