年金は夫婦2人分で月22万円です。夫にもしものことがあったら、ずっと専業主婦だった私1人分の年金額はいくらになるのでしょうか?
夫婦2人で月額22万円の年金を受給している場合の給付額の内訳は?
今回のケースでは、夫婦2人が月に22万円の年金を受け取っています。 夫婦ともに68歳以上で、満額の老齢基礎年金を受け取っているとすると、夫婦それぞれが年間で79万2600円を受け取っていることになります。基本的に、公的年金は偶数月に2ヶ月分が支給されるので、1人当たり月額で6万6050円、夫婦2人分では月額13万2100円です。
総額22万円との差額8万7900円は、夫が受け取っている老齢厚生年金の分であると考えられます(※特別支給の老齢厚生年金を受給していた場合、経過的加算が給付される可能性がありますが、今回は、経過的加算は考慮していません)。
夫が亡くなったときの妻の給付額は?
前項のように、会社勤めなど厚生年金に加入したことがない妻が、結婚後もずっと専業主婦だった場合、年金として受け取れるのは老齢基礎年金部分のみとなります。 さらに令和5年度に68歳以上であれば、受給額は満額で年間79万2600円となります。では、夫が先に亡くなった場合は、夫が受け取っていた年金を全く受け取れなくなるのでしょうか。 すでに妻が自分の老齢基礎年金を受け取っている場合、妻はそれを基礎年金として受け取りつづけますが、そのほかにも夫が受け取っていた年金の一部を「遺族厚生年金」として受け取ることができます。 遺族厚生年金の額は、夫が受け取っていた老齢厚生年金(報酬比例部分)の額の4分の3になります。今回のケースでは、夫が受け取っていた老齢厚生年金が8万7900円なので、妻はその4分の3に当たる6万5925円を受け取ることになります。 結果として妻の1ヶ月当たりの年金は、自身の老齢基礎年金6万6050円と遺族厚生年金の6万5925円を足した、13万1975円になります。 ちなみに、妻が60歳までに厚生年金に加入していて、老齢厚生年金を受け取っている場合は、妻の老齢基礎年金と老齢厚生年金の額の合計か、妻の老齢基礎年金と遺族厚生年金の額の合計か、どちらか多いほうの合計額を受給することができます。 例えば、遺族厚生年金が老齢厚生年金より高い場合には、妻自身の老齢厚生年金に加え、遺族厚生年金との差額も受け取ることが可能となります。