フリーランス新法のハラスメント対策は 芸能、エンタメ業界も保護対象?専門家が解説
4.企業側、フリーランス、双方が押さえておくべきポイント
フリーランス新法はエンタメ業界だけが対象ではなく、全業界が対象であることを再確認しつつ、フリーランスの人と業務上接する人の対応として押さえておくべきポイントをお伝えします。また、フリーランスで活動する人が利用できるハラスメント相談窓口等にも触れていますので、いざという時の参考にしてください。 ●事業主、人事担当者、フリーランスで活動する人と業務上接する従業員 「フリーランスへのハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ等)は禁止されていることを理解する」 「自身が優越的な立場になりうることを理解した上でフリーランスと接する」 「優越的な立場になりうるものの、取引上はフリーランスと対等な立場であることを理解する」 「フリーランスへのハラスメント禁止は従業員同士のハラスメント防止と同等に捉える」 ●フリーランスで活動する人 「取引上は企業と対等な立場であることを理解する」 「フリーランスで活動する人は保護対象ではあるものの、弱い立場であることを盾にとった、企業の関係者に対するハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ等)は禁止されていることを理解する」 「企業の関係者からハラスメントの被害に遭った場合、企業側に改善に向けて行為者に指導を求めることや事実確認の調査を求めることができる」 「企業側が設置した外部のハラスメント相談窓口を利用できる」 フリーランスで活動する人は、複数の取引先があることが想定されますので、利用できるハラスメント相談窓口も複数になる可能性があります。相談窓口を利用する際は、ハラスメント事案が発生している対象企業(特定業務委託事業者)が提供する窓口に相談してください。 本人が利用できる相談窓口が複数あったとしても、ハラスメント事案の対象企業ではない別の企業が提供する相談窓口に相談しても受け付け対象外となるので、注意が必要です。
朝日新聞社