勘違い多発!ゼブラゾーンは走行してもいいのか
ゼブラゾーンは走行しても問題ない?
交差点の手前などでたびたび現れる白い枠線で囲まれた白い縞模様の一帯。しましまの見た目から「ゼブラゾーン」と呼ばれるこの一帯は正式名称を「導流帯」といい、指示標示のひとつに区分されています。 【画像】走行しても問題ない?これが「ゼブラゾーンの走行方法やルール」です。画像で見る!(10枚) 街中を走行していると、このゼブラゾーンに進入していくバイクやクルマを見かけることも少なくありません。その一方で、ゼブラゾーンを踏まないよう気を付けて走行しているドライバーも多くいるようです。 つまりゼブラゾーンは、人によって走行可能かどうか認識が異なっているということですが、実際、走行しても問題ない場所なのでしょうか。
そもそもゼブラゾーンが表す意味については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第五(第九条関係)(208の2)によると「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること」とのこと。言い換えれば、設置されている場所は、「車両の走行を誘導する必要がある場所」ということになります。 具体的な場所としては、幅が広過ぎたり複雑な形状をした交差点付近、左折レーンや右折レーンの手前、車線数が減る手前などが挙げられます。つまりゼブラゾーンは、このような場所で車両が進路先に悩まずスムーズに走行できるよう、ガイドとしての役割を担っているというわけです。 これらを踏まえると、「やはり走行してはいけない場所なのか」と感じる人もいるかもしれませんが、結論から言うと、ゼブラゾーンは走行しても問題はありません。道路交通法上の規制はなく、走行しても罰せられることはないといいます。 とは言え、その目的や性質上、みだりに走行して良い場所ではないとも言われています。教習所や警察でもそのように指導する所は多いようで、実際にゼブラゾーンで思わぬ事故が起きてしまうケースも少なくありません。
たとえば「ゼブラゾーンは走行しても良い」という認識のライダーが、右折レーン手前のゼブラゾーンに進入してから右折レーンに入ろうとする。また、「ゼブラゾーンは走行してはならない」という認識のドライバーが、ゼブラゾーンの終わりから右折レーンに入ろうとする。そこで2台が接触してしまう……という具合です。 特にバイクはクルマに比べ車体も小さく、死角に入り見落とされることも多々あるため、注意が必要です。 このような事故を防ぐためには、一人ひとりが「ゼブラゾーンの終わりでクルマが入ってくるかもしれない」、「ゼブラゾーンを走行しているクルマやバイクがいるかもしれない」と常にあらゆる危険を予測しながら走行することが求められます。 ちなみに、本来ゼブラゾーンは車両の走行を想定していない場所であるため、万が一ゼブラゾーンで事故が起きた場合、ゼブラゾーンを走行していた側に過失が上乗せされる場合もあるようです。 また走行すること自体に罰則はありませんが、ゼブラゾーンで駐車や停車をするのは控えるべきだと言われています。交通の妨げになるだけでなく、接触事故も起こしかねません。 さらにゼブラゾーンは、交差点の手前に設置されることが多いですが、道路交通法により、交差点内とその5m付近は駐停車禁止とされています。違反すると反則金が科されるので注意しましょう。