同居している高校生の息子に「住民税の通知」が届きました。住民税がかかるのは「18歳から」ではないでしょうか?
子どもがアルバイトをしていると、未成年でも住民税の通知が届くケースがあります。住民税は収入により課税対象となるため、条件に当てはまっていれば、たとえ未成年でも納税が必要です。 子どもを扶養に入れている場合は、扶養基準額を超えていないかも確認しておきましょう。今回は、住民税の年齢条件や税額の決まり方などについてご紹介します。
住民税は何歳から対象になる?
住民税は、収入があれば基本的に年齢とは関係なく課される税金です。未成年の学生であっても、条件を満たしていれば住民税が課税されます。収入が少しでもあれば必ず課されるわけではなく、一定基準額以下であれば住民税は課されません。 港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」によると、未成年の方は前年の所得が合計で135万円以下、給与収入だと204万4000円未満なら、住民税は非課税になるとされています。204万4000円を月収に換算すると、約17万333円です。 なお、18歳を超え成年になると非課税の基準が変わり、以下の通りです。 ・1月1日時点で生活保護を受けている方 ・障害者やひとり親、寡婦(寡夫)の方:前年の所得が合計で135万円以下、給与収入だと204万4000円未満である方 ・扶養している方がいない方:前年の所得が合計45万円以下(アルバイトやパートの給与収入なら100万円以下) ・扶養している方がいる方:35万円×(本人と扶養している方の合計人数)+31万円 未成年として扱われるのは18歳未満のため、高校3年生で18歳になる方の場合は、成年した方の非課税基準が適用されます。例えば、アルバイトの給与収入が120万円の方だと、高校2年生の17歳までは非課税ですが、高校3年生で18歳になると住民税の対象です。
住民税額の決まり方
住民税は、所得に対して課せられる税率10%の所得割と、所得に関係なく4000円が課せられる均等割で構成されています。さらに、令和6年度からは森林環境税の一律1000円が加わったようです。 住民税を求めるには、全体の収入から基礎控除を始めとする控除額を引き、課税所得を求めます。例えば、課税所得が120万円の方だと所得割が12万円に均等割と森林環境税が加わり、住民税の合計は12万5000円です。 控除には、基礎控除のほかにもふるさと納税による控除などさまざまな種類があるため、同じ収入でも人によって住民税額は変動します。