えっ…車の中なのに「孫ちゃんを抱っこしたい」 チャイルドシートを使わない義母に激怒
福岡市で8月、軽乗用車とバスが正面衝突して、7歳と5歳の幼い姉妹が亡くなるという痛ましい事故がありました。2人はチャイルドシートやジュニアシートを使用しておらず、シートベルトに腹部を圧迫されて死亡したと報じられています。 【動画】「孫ちゃんを抱っこしたい」もしも衝突したら… 道路交通法では現在、6歳未満の子どもにチャイルドシートの使用が義務付けられています(同法71条の3第3項)。この使用義務は2000年から始まりました。2023年に警察庁と日本自動車連盟(JAF)が行った調査によると、使用率は76%となっており、年々、チャイルドシートの重要性が浸透してきていると言えます。 一方で、SNSには、「祖父母がチャイルドシートを使ってくれない」という親世代の悩みがあふれています。使用義務化以前に子育てをしていた祖父母世代は、チャイルドシートについての知識が十分ではないことが背景にはありそうです。 警察庁の公式サイトによると、チャイルドシートを使用していなかった場合の致死率は、使っていた場合に比べて約4.2倍となっています。決して他人事ではありません。 もしも、チャイルドシートを正しく着用しなかったら、どうなってしまうのでしょうか。
●道交法違反になる可能性
「夫の実家に帰省したら、義父母がチャイルドシートのない車に子どもを乗せようとした」 「義母と買い出しに行く時、『近いからチャイルドシートいらないでしょ』と言われた」 「義母は泣くのがかわいそうだからチャイルドシートはいらないという。孫の命を考えてない」 「泣こうがわめこうが、子どもをチャイルドシートに座らせていたが、親族から『虐待』と言われた」 「義母が車に乗ると、勝手にチャイルドシートのベルトを外して子どもを抱っこして離さない」 こうした尽きることのない親たちの悩みが、Xには多く投稿されています。実際に、6歳未満の子どもにチャイルドシートを使用しなかった場合は、どうなるのでしょうか。
まず、チャイルドシートの使用義務違反に問われたとしても、反則金などはありません。ただし、運転手に対して交通違反点数1点が加点されます。 また、ショッピングモールの駐車場など「公道でなければ大丈夫」と思っている人もいるかもしれません。しかし、道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も道路として規定されており、駐車場や広場、空き地なども道交法上の責任が問われることになります。