松本人志氏「訴えの取下げ」は裁判を“すべてなかったことにする”手段 裁判をやめるため「他にとりえた2つの方法」とは?【弁護士解説】
お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志氏が文芸春秋社を相手取り総額5億円超の損害賠償を求めた名誉棄損訴訟で、松本氏が「訴えの取下げ」を行った。その「意義」について、「全面敗訴に等しい」「実質勝訴」など、多分に憶測や希望的観測も含むさまざまな“意見”が飛び交っている。 【画像】訴えの取下げの「法的意味」とは?(撮影:弁護士JP編集部) 実際には「訴えの取下げ」は、民事訴訟法に定められた「訴訟を終了させる手段」の一つであり、松本氏側は、他の手段にはない「メリット」があるからこそ、この手段を選んだはずである。 訴えの取下げは法的にどのような意味をもつのか、他の手段と比べて当事者にどのような「メリット・デメリット」があるのか。大学時代から民事訴訟法を専攻し、実務と理論の双方に造詣が深い荒川香遥(あらかわ こうよう)弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。
訴えの取下げは「すべてなかったことにする」手段
訴えの取下げ(民事訴訟法261条)は、そもそもどのような制度なのか。 荒川弁護士:「裁判所への『裁判をしてほしい』という要求を撤回する意思表示です。訴訟を提起したことを含めて、最初から『何もなかった』ことになります(同262条1項参照)。 損害賠償請求権についての『時効』はストップしません。また、それまで積み重ねられた訴訟行為も、法廷で行われた主張立証もすべてなかったことになるので、紛争の解決基準が後にまったく残りません。 たとえば、ウェブ上の記事や出版物による名誉毀損に対する訴訟を提起した後に、訴えの取下げをした場合、名誉毀損とされた行為については一切『おとがめなし』です。『公開停止』や『差止め』等は行われません。 他方で、訴訟は『最初からなかったこと』になっているので、後で紛争を蒸し返し、改めて訴えを提起することも、理論上は不可能ではありません。ただし、詳しくは後述しますが実務上はきわめて難しいと考えられます」 以上からすれば、名誉毀損訴訟の場合、「訴えの取下げ」をすると、対象となる被告の表現行為は基本的にそのまま「野放し」ということになる。この点は、原告にとって大きなデメリットといわざるを得ないだろう。