書類送検の高校生「アートに興味」犯罪である“落書き” 複数の罪や高額賠償あり得るもなぜ後を絶たないのか
町の景観を壊す落書きがなくならない。落書きはどんな犯罪にあたり、その後にどう影響していくのか専門家に話をきいた。そして効果的な対策を立てた地域もあった。 【動画で見る】書類送検の高校生「アートに興味」犯罪である“落書き” 複数の罪や高額賠償あり得るもなぜ後を絶たないのか 2023年10月から2024年1月にかけ、愛知県一宮市の信号制御機や郵便ポストなど合わせて8カ所に落書きをした疑いで、16歳の男子高校生が書類送検された。
「のり」の容器にインクを詰めた手作りのマーカーやスプレーなどで落書きをしていて、調べに対し「グラフィックアートなどに興味を持っていた」と容疑を認めている。
こうした落書き事件は東海地方で何度も起きていて、2008年には、東山線の車両が落書きされたほか…。
2018年には、豊田スタジアムや…。
イタリアの文化財に、岐阜県の学生が落書きしたこともニュースになった。
2024年1月には、名古屋城の正門の壁にも傷がつけられ、落書きされているのが見つかった。名古屋城総合事務所によると、犯人はまだ分かっていない。捜査状況や文化庁と相談して今後修理する予定だという。
落書きは犯罪だ。牧野太郎弁護士によると、ものに落書きすれば「器物損壊罪」、そして企業や店舗などに書いてしまうと「威力業務妨害罪」となる。建物に書いた場合は「建造物等損壊罪」にあたり、5年以下の懲役刑となる。
落書きするにあたって別の罪を犯していることもある。たとえば明らかに屋根に上って落書きしたと分かる場合は「住居侵入罪」にあたる。またその落書きの内容が、誰かを侮辱している内容だと「侮辱罪」、名誉を傷つける内容だと「名誉毀損罪」など、複数の罪が成立することもあるという。
被害者からの賠償請求も考えられる。1989年には東京で落書きを消すための掃除や買い替えなどに140万円の損害賠償が認められ、2018年には茨城県取手市で修復費などに457万円が支払われた。また韓国では2023年、宮殿にスプレーで落書きをした男性に推定1090万円前後の修復費用が請求された。