フルースクールって出席にカウントされるの?
こう対処しよう!
生徒Aが通うフリースクールの学習の計画や内容、生徒Aの通所や学習の状況を把握し、出席を認定する権限をもつ校長に相談する。
不登校児童生徒数の現状
不登校の児童生徒の数が近年急増しています。令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査によると、不登校の児童生徒(小・中)は30万人弱で、令和3年度よりも5万人以上増加し、過去最高となりました。
対応の方向性と出席認定の根拠
児童生徒が不登校となった場合には、学校としては大きく分けて2つの対応の方向性があります。1つ目は、学校外の公的機関またはフリースクール等の民間施設での学習をもって、出席として認定する方法です。2つ目は、ICTを活用してオンラインで授業を提供することで「出席」を目指す方法です。ここでは、それぞれの出席認定の扱いの方法について説明していきます。 児童生徒の出席について検討するうえでは、「誰が決めるのか」を押さえておくことも重要です。児童生徒の出席認定については、校長がその権限を持っています(学校教育法施行令第19条、同法施行規則第25条)。したがって、担任が生徒の出席の認定に迷った場合、基本的に校長と相談して判断することになります。
フリースクール等で相談・指導を受けている場合の出欠の取扱い
文部科学省は、2016年に義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が公布されたことを踏まえ、元文科初第698号「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(2019年10月25日)(以下「本件通知」といいます)を発出しました。 学校外の公的機関や民間施設において、指導・助言等を受けている場合の指導要録上の出席扱いについては、本件通知の別記1 にまとめられています。別記1では、「当該施設における相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであり、かつ、不登校児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるよう個別指導等の適切な支援を実施していると評価できる場合」で、保護者と学校との連携等の4つの条件を満たした場合には、「校長は指導要録上出席扱いとすることができる」としています。「4つの条件」の中には、民間教育施設についても述べられており、「公的機関での指導の機会が得られないあるいは公的機関に通うことが困難な場合で本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合」である必要があるという点には注意が必要です。また、民間施設の判断については、「民間施設についてのガイドライン(試案)」(別添3)を参考として判断することになります。 なお、本件通知の内容を法令上明確化するため、学校教育法施行規則も改正される予定です(2024年9月6日時点)。