フルースクールって出席にカウントされるの?
ICT等を活用した学習活動を行った場合の出欠の取扱い
ICTを活用してオンラインで授業を提供する方法に関する出欠の取扱いについては、本件通知の別記2に記載があります。ICT等を活用した学習活動として、「ICT機器を活用し、在籍校の授業を自宅に配信して行う学習」以外にも、「民間業者が提供するICT教材を活用した学習」や、「パソコンで個別学習できるシステムを活用した学習」等が示されています。そして本件通知では、出席扱い等の要件が6つ挙げられています。このうち、「ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは、基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること」とされている点は、本件通知の別記1の記載と大きく異なる点であり、注意が必要です。 鬼澤秀昌 司法試験合格後、教育系NPO法人の常勤スタッフとして勤務。その後、大手法律事務所を経て、教育・NPO分野に注力するため2017年に「おにざわ法律事務所」を開業。第二東京弁護士会・子どもの権利委員会、日本弁護士連合会・子どもの権利委員会などに所属。2020年から文部科学省スクールロイヤー配置アドバイザーも務める。 *『月刊教員養成セミナー2024年11月号』 「現役スクールロイヤーが法規を基にお答え 教育現場のグレーゾーン対応術」より 法律のプロが、教員生活で判断に困るグレーな事例の対応を毎月ズバッと解説! 関連法規の筆記・面接試験の過去問もご紹介します。教師になってからの実践にも、教員採用試験にも役立つ一石二鳥な連載です。是非ご覧あれ!