65歳から、夫婦で「月22万円」の年金を受け取る予定です。ないとは思いたいですが、万一熟年離婚したら「半分の11万円」もらえるのでしょうか? 注意すべきポイントはありますか?
注意すべきポイント
老後に2人合わせて「月額22万円」をもらえるなら、万一離婚しても「半額の11万円を受け取れる」と思うかもしれませんが、必ずしもそうとは限らない点に注意しましょう。 というのも、年金分割対象は厚生年金記録に限られるためです。つまり、国民年金保険料を納付することで受給権が得られる老齢基礎年金や、個人型確定拠出年金(iDeCo)などは対象外です。例えば、夫が自営業で国民年金第1号被保険者の場合は分割できません。 また、年金分割の請求はいつまでもできるわけではなく、期限が設定されています。原則離婚等をした日の翌日から「2年」がたつと、請求できなくなるので要注意です。
まとめ
本記事では、65歳から年金を受け取り始めた後、万一熟年離婚したら「夫婦2人分の年金額の半分」をもらえるのか、注意すべき点はあるのか解説しました。 年金分割は、離婚すれば自動的に行われるわけではありません。申請をすることにより、具体的な金額の計算や審査などが行われるので、配偶者の年金を分けてほしい場合は手続きを忘れないように注意しましょう。 出典 日本年金機構 離婚時の年金分割 日本年金機構 た行 第3号被保険者 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部