30代会社員、夜間や土日にスポットワークをしたいのですが、派遣会社の社会保険に入りたくありません。月に何時間まで働けますか?
まとめ
働き方が多様化し、副業や兼業する人が増えています。今回ご相談者のAさんは、スポットワークのため、短期間、短時間で働く人です。そのため、会社員をしながらのスポットワークでは、社会保険に加入するまでの働き方ができるか疑問です。 仮にスポットワークでも要件に該当すると、Aさんが入りたくないといっても社会保険に加入しなければなりません。まずは、派遣会社の契約書を見て、社会保険加入の要件に該当するのか確認してみましょう。要件に該当する場合は、労働時間数を減らす契約に変更する必要があるかもしれません。 出典 日本年金機構 適用事業所と被保険者 日本年金機構 被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき 執筆者:三藤桂子 社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士
ファイナンシャルフィールド編集部