6割が「意味知らない」 道路の「謎の白いひし形」マークとは!? 無視したら「反則金9000円」の可能性も!? 遭遇したら気を付けるべきことは何か
謎の2つの「ひし形マーク」
道路をクルマで走っていると、ときどき路上に白い「ひし形」が描かれていることがあります。 この「ひし形」の意味、分かるようでパッと答えられないかもしれません。 しかし、この意味を無視すれば、重大な交通違反につながる可能性があります。いったいどのようなことに気を付ければいいのでしょうか。 【画像】えっ…!? これが高速道路に迷い込んで「身柄確保」された女性です(写真)
道路に描かれている線や記号は基本的に、国が定める「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に基づいています。 そのなかでひし形マークは、別表第5に「横断歩道または自転車横断帯あり」という項目で示されています。 同じペイントでも、車線はみ出しを禁止する「白の実線」は明確な交通規制である「規制標示」とは違い、あくまで「横断歩道がありますよ」と教える存在の「指示標示」として扱われています。 具体的なサイズも指定されていて、横幅1.5m、縦長さ5m、太さ20~30センチとなっています。 ひし形マークの位置は、一般的に横断歩道もしくは自転車横断帯の「50m手前」と「30m手前」の2か所。つまり、横断歩道に差し掛かるまでに、ひし形マークを2回見ることとなります。 つまり、このマークを見かけたら、「すぐ先に横断歩道があるぞ」ということです。ところで横断歩道に差し掛かったら何を注意すべきなのでしょうか。 道路交通法第38条第1項を見ると「車両等が横断歩道や自転車横断帯に接近するときは(略)その横断歩道などの直前で停止できるような速度で進行しなければならない」としています。 つまり、マークを見かけたら前もって徐行しておく必要があります。 もちろん同項では、「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」としています。 もしこの一時停止に違反した場合は「横断歩行者妨害」として「違反点数2点」「反則金9000円(普通車の場合)」が科されてしまいます。 さらに、ひし形マークの2つ目の位置である「30m手前」にも、立派な意味があります。 第38条第3項では、「車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、(略)その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない」としています。 つまり、2つ目のひし形マークから先は、横断歩道まで、追越禁止というわけです。