定年退職をして「再雇用」されましたが有休が「10日」のみでした。勤続年数が「リセット」されたのでしょうか?
再雇用されても勤続年数は引き継がれる
一時的に退職をする形にはなるものの、再雇用によって勤続年数がリセットされることはありません。 定年退職前の勤続年数が引き継がれるため、これまでの勤続年数に相応の年次有給休暇が付与されるはずです。 定年退職によって勤続年数をリセットして、付与するべき年次有給休暇日数を与えない場合は、労働基準法違反に該当する可能性が高いでしょう。 再雇用の際には、基本給や勤務時間などのさまざまなことが変更になるため、一つひとつの契約内容を正確に理解することが重要です。 再雇用時の有給休暇の取得日数に疑問を感じたら、まずは会社の担当部署に相談して、それでも解決できないときには、お近くの労働基準監督署に相談しましょう。 出典 厚生労働省 沖縄労働局 よくあるご質問 事業主の方へ 労働相談事例・採用Q1 長野労働局 年次有給休暇に関する相談 Q7. 定年で退職した労働者を引き続き嘱託として雇用することにしました。年次有給休暇はどうなるのでしょうか。(使用者) 高齢者の雇用 雇用する上でのルール 1.65歳までの雇用機会の確保 (2)高年齢者雇用確保措置 東京労働局 しっかりマスター 労働基準法 -有給休暇編- (2-3ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部