一人暮らしの母が急逝…親族が亡くなってから「2週間以内」にしなければならないこととは?
親族が亡くなったときは、さまざまな手続きが必要になります。いざそのときを迎えると、悲しみのあまり忘れてしまいそうになりますが、なかには手続きの期限が決められているものもあるため、できれば亡くなる前から確認しておいた方がいいかもしれません。 本記事では、親族が亡くなってから2週間以内にしなければならないことや、必要な手続きの内容について「死亡後すぐ」「死亡後1週間以内」「死亡後2週間以内」に分けてご紹介します。 また、死亡後の手続きに必要な費用についてもまとめているので、参考にしてください。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
死亡後すぐにやるべきことは?
亡くなったその日のうちに、医師が死亡診断書を作成するため、親族はそれを受け取りましょう。事故死や突然死の場合は、死亡診断書ではなく死亡検案書が発行されますが、いずれにしろ受け取り後はコピーを取っておいてください。死亡診断書は死亡届とセットになっているため、必要事項を記入して翌日以降に提出することになります。 ほかには、亡くなったことを近親者へ連絡したり、葬儀社を選定したりする必要があるでしょう。自分が亡くなったときに連絡してほしい人のリストや、希望する葬儀の内容などが遺言書やエンディングノートに書かれていないか、確認することをおすすめします。
死亡後1週間以内に行う手続き
死亡した翌日以降に、死亡届を役所に提出しましょう。提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内となっています。 役所に死亡届を提出すると火葬許可証が発行されるため、火葬の際に火葬場へ持って行きます。火葬する日までに火葬許可証を取得しておく必要があるので、死亡届はなるべく早めに提出した方がいいでしょう。
死亡後2週間以内に行う手続き
死亡した人が年金を受給していた場合は、受給権者死亡届を提出して停止手続きを行う必要があります。受給権者死亡届については、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は不要になるので、確認しておきましょう。 死亡届の提出が必要な場合、10日以内(国民年金は14日以内)に必要事項を記入し、死亡した人の年金証書と、死亡したことを証明できる書類とともに年金事務所または年金相談センターに提出します。 また、死亡した人が国民年金保険に加入していた場合は、死亡届の提出により自動的に国民健康保険をやめることになります。ただし、保険証を返却する必要があるので、忘れないようにしましょう。