母が「今度編み物をフリーマーケットで販売したい」と言います。販売時の価格には、消費税を上乗せする必要がありますか?
新型コロナウイルスによって行動制限が行われ、自宅でモノ作りなどを始める人もいたのではないでしょうか。コロナウイルスも5類に移行され、行動制限も解除されたことで、最近ではフリーマーケットやイベントなどが多くなっているように感じます。個人が売り上げたものには、消費税が必要なのでしょうか。
消費税とは
消費税とは、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税されるもので、消費者が負担し事業者が納付する税になります。 消費税の納税義務者は、課税期間(※1)の基準期間(※2)における課税売上高が1000万円を超える事業者となります。基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、特定期間(※3)の課税売上高が1000万円を超えた場合には、その課税期間において課税事業者となります。 基準期間の課税売上高および特定期間の課税売上高が1000万円以下の年(法人は事業年度)は納税が免除され、免税事業者となります。 ただし、現在は課税売上高が1000万円以下であっても、インボイス制度の登録を行うことで納税事業者となります。 (※1)個人事業主は暦年、法人は事業年度 (※2)個人事業主は前々年、法人は前々事業年度 (※3)個人事業主の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
個人的な販売に関して、消費税はかかりません
一般の人がフリーマーケット等でモノを販売する場合は、消費税はかかりません。消費税の納付義務があるのは、「事業者」であるからです。事業者とは、個人事業主や法人が該当します。消費税は業務として継続的な取引を行う場合に、国内の取引に対して納付義務が生じます。 今回のように、一般の人が趣味の一環として行うモノやサービスの販売に対しては、消費税の納付義務はありません。したがって、フリーマーケットに出店する際に、消費税を上乗せする必要はありません。 しかし、フリーマーケットでモノを売る際は注意点もありますので、以下にまとめてみました。